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相続登記の義務化
inheritance registration
2024年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され、不動産の相続登記が義務化となります。これにより、相続人として不動産の相続を受けられた方は、定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、10万円以下の罰則規定が設けられることになります。
相続について
About inheritance
◆法定相続人とは?
民法では相続人になれる人を決めており、それを法定相続人と言います。法定相続人とは直系卑属、直系尊属、兄弟、姉妹、配偶者のことです。
◆直系卑属とは?直系尊属とは?
直系卑属は、子、子が死亡していれば孫が相続人になります。養子も相続人です。直系尊属は、父母、祖父母、曾祖父母のことです。
◆法定相続分とは?
相続を受ける割合のことです。配偶者のみの場合は全部、配偶者と子は各1/2、配偶者と直系尊属は2/3と1/3、配偶者と兄弟は3/4と1/4です。
◆相続の優先順位は?
直系卑属が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位に、配偶者は常に相続人となります。
◆代襲相続人とは?
被相続人の死亡前に相続人が死亡していた場合は、その財産は、子→孫→ひ孫→玄孫と相続されていきます。
◆遺留分とは?
兄弟姉妹を除く、法定相続人に認められている最低限度の取り分のことです。遺留分減殺請求権を使えば、必ず確保できる財産です。遺留分減殺請求には時効があります。
◆相続放棄とは?
相続した財産が、プラスの財産よりもマイナス財産が大きい場合は、相続をしないこともできます。親の借金を放棄するかわりに、プラスの財産も放棄することになります。
◆遺産分割協議とは?
相続人全員の合意で被相続人の遺産の分け方を決めることです。遺産分割協議書は、遺産分割協議が成立した書面でその書面がないと相続登記ができません。
◆相続登記とは?
不動産の所有者が亡くなった場合に、登記名義を被相続人から相続人に変更することです。不動産を売却する場合は、必ず相続登記が必要となります。
相続トラブル例
Inheritance trouble
Q 相続間の仲が悪く、遺産分割の話がまとまらない・・・そうならないための対策について
A まずは話し合いが大切です!
それで決まらなければ遺言書を作成します。このパターンでは自筆保管より公正証書で固める必要があります。公証人役場で作成可能です。
Q 納税資金に不安がある場合の対策について
A 田・畑・自宅など所有している不動産が多く、現金が少ない場合は、生前にどのくらい相続税がかかるか知っておき、足りない時は売却も考えることが重要です。
Q 不備が起こりやすい自筆遺言書遺言。不備も無くきちんと保管するには?
A 法律に従った書式で書いていない遺言書は無効になります。
自筆遺言の時は、法務局が預かってくれる自筆遺言の補完制度を使いましょう。
Q 返済できない場合に相続人がとれる対策は
A 相続人は債務も引き継ぐことになります。
相続税の計算は、負担しなければならない借金を相続財産から差し引くことができます。借金の方が多いときは相続放棄できます。(3ヵ月以内)
Q 離婚歴がある、再婚している・・・生前対策必須のパターン
A 前妻との間に息子がおり、そのあとまた結婚してお子様をもうけられた場合、前妻と良好な関係ならいいが、なにかしらあって離婚したので色々と揉めることが多い。
〈生前のうちにできること〉
・お父様から直接伝える(財産の行方)
・養子縁組(後妻の間に連れ子もある場合は養子縁組をする)
・遺言の作成(誰に渡すかを指定しておく)
〈相続発生後〉
・話し合い(まとまらないケースが多い)
・弁護士をいれる
分割方法
(現物=家や土地そのまま)
(代償=不動産にかわるお金)
(換価=売却して換金化)
大事なのは、生前でどれだけお父様が動けるかにかかっています!
早めの対策をおすすめします。
Q 相続人に長い間連絡が取れない・・・生前にやっておくこと
A 例えば、息子と親子喧嘩をして家を出たきりそのまま行方がわからず何年も連絡がとれないまま、父親が亡くなってしまった場合。
相続人である息子が話合いの場にいないということは、遺産分割が出来ない。出来ない状態での申告となると、色々な特例が使えず高いまま申告をしなければならない。そのような状態を回避するためには
〈相続発生前にできること〉
・遺言書作成
公正証書が望ましい
財産の行先をきめておく。
〈何もせず相続発生後にすること〉
・家庭裁判所み申し立てをする
不在者財産管理人の選人・財産管理人の権限外行為の許可審判
弁護士専門家が付くため、費用が発生してしまう。
このようなことを避けるためにも、一番いいのは息子と連絡を取る。それが難しい場合は、遺言書でかばーする。
Q 借地、貸地がある・・・契約書はありますか?
A 一族で地主業をしていて、昔から口約束で土地を貸している、更新料なし、契約書なしの場合。
土地はあるけど、納税資金がないときは
〈相続発生前にすること〉
・契約書の作成(曖昧のものを確認する)
・収益性の確認(地代の値上げを確認する)
・売却の検討(生前うちに換金化)
〈上記を行わず相続発生後にすること〉
・契約書の作成
・売却の検討
次の相続人と借地人とで契約を行い、所有者が変わることで管理をたかめ、売却をすることで借地関係の権利を解消し、換金化する。
将来売却の予定があるなら、生前のうちに売却を段取りしてじっくりやったほうが、相続発生後に足元を見られるということが無くてよい。
Q 知人への貸付・・・借用書がない?
A そもそも借用書がないことが問題ですが、口約束の場合、その事実を相続人が知らない、また悪意がある友人に踏み倒されてしまうこともあります。
そうならないために、相続発生前にお父様がやらないといけないことは、
・全額返済
・借用書等の整備
・公正証書活用
です。
また相続発生後には、書類や事実確認があれば、貸してる財産(プラスの財産)になりますので法的な処置できっちりと返済を催促できる。
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