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相続登記の義務化
inheritance registration
2024年4月1日より 「民法等の一部を改正する法律」が施行され、不動産の相続登記が義務化となります。これにより、相続人として不動産の相続を受けられた方は、定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、10万円以下の罰則規定が設けられることになります。

2024年4月1日より 「民法等の一部を改正する法律」が施行され、不動産の相続登記が義務化となります。これにより、相続人として不動産の相続を受けられた方は、定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、10万円以下の罰則規定が設けられることになります。
